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多様化する住民ニーズに効果的、効率的に対応するため、「公の施設」(文化施設、公園、スポーツ施設など)の管理に民間事業者の能力やノウハウを活用し、住民サービスの向上と経費の節減を図ることを目的に、平成15年の地方自治法の一部改正により、従来の管理委託制度に代わって創設された制度です。
従来の管理委託制度では、「公の施設」の管理主体は行政が出資する法人などの公共的団体に限られていましたが、指定管理者制度では、「公の施設」の管理を行う指定管理者は「法人その他の団体」であればよく、法律上特段の制約はありません。議会の議決を経て指定管理者としての指定を受ければ、民間企業やNPO法人なども、「公の施設」の管理をすることができるようになりました。

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